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不動産会社に売却を依頼する 3つの媒介契約

不動産屋さんを選んだら、今度は不動産屋と媒介契約(仲介契約)を結んで不動産屋に売却を依頼します。

相続した不動産を売却するためにやるべきこと - オヤジログ

 

不動産売却自体は、近隣の顔見知りに売却するなどですと個人でできないこともないですが、高額取引なため契約書の条項や重要事項説明など専門家に任せたほうがあとあと問題を起こすこともなく、安心です。

3種類の媒介契約を選ぶ

私が不動産会社に訪れて説明を聞いた時、3つの媒介契約があるときいて不思議におもいました。

だって、どの媒介契約でも不動産の儲けは仲介手数料だけなので、なんでそんなに種類があるのか、と。

が、契約内容を聞いて納得。

専属専任媒介契約

契約条項として、不動産会社は1社のみ、また自分で見つけてきた購入者でも不動産屋を通す必要がある、という契約です。

つまり、よしみの不動産屋にもちょっとお願いしておこう、というのはNGですし、実家のお隣さんが「◯◯ちゃん、家を処分するんだってね。うち、大所帯だから駐車場と離を作ろうとおもってさ、うちに売ってくれない?」なんて、言ってきても、不動産屋を通す必要があります。

このように、拘束力の強い契約ですから、不動産会社にも法規制という足かせがあるようです。

  • 契約期間・・・契約期間は3ヶ月だそうです。延長とか法の目をかいくぐる方法はよくしりません。
  • レインズへの登録・・・媒介契約から5日以内にレインズという指定流通機構に登録する必要があります。いろいろ難しいですが、平たい話、不動産屋の囲い込みを防ぐ目的ですね。
  • 業務処理状況の報告・・・1週間に1回以上の業務報告を行う必要に迫られます。

専任媒介契約

専属媒介契約とほとんどいっしょですが、期日等に関しては若干緩めです。最大の違いは、自分で見つけてきた購入者の場合は、不動産会社を通さなくてOKというもの。

  • レインズ・・・専属媒介契約が5日間に対し、こちらは7日間
  • 業務処理報告・・・専属媒介が1週間に1回以上の報告に対し、2週間に1回以上の報告。

一般媒介契約

複数の不動産屋に売却広告を依頼しつつ、自分で見つけてきた購入者には不動産屋を通さなくても売却OKというフリーダムな契約です。

 

媒介契約どれがいいの?

専属や専任媒介契約の場合、売却者(あなた)を縛りつつも、不動産会社にもレインズへの公開や業務報告のコストがかかります。なんせ、売り主のあなたに毎週営業週報を報告しなければならない(専属媒介の場合)なんて、かなりしんどいですよね。

逆に一般媒介契約は、不動産屋には売り主の拘束力がないかわりに、不動産会社としても野放し状態。

 

つまり、専属や専任は不動産屋も売り主のあなたにも縛りが出る半面、早く売れます(売ろうとします)。一般は自由度がある反面、自分でも売買営業活動をしないと、いつ売れるかぶっちゃけわかりません、というメリデメがあるんですね。

 

まとめると、都心で需要がある不動産でなら一般媒介契約でも売れるかもしれませんが、不動産屋は自分の儲け(仲介手数料)を得たいため専属媒介を勧めてくるでしょうし、売却側としても高く売りたい(良質な買い主を探したい)なら専属や専任媒介契約がいいかとおもいます。

逆に、田舎でなかなか売れなそうな不動産の場合、売り主的には専属や専任など不動産屋を縛って、がんばって売買活動を行ってほしいところですが、契約は双方の合意が必要。つまり不動産屋から、お断りされる可能性もある、ってわけです。