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改定個人情報保護法・・・地域貢献だいじょぶ?

 

2017年5月30日から施行される海底個人情報保護法により、自治体で収集する各世帯の名簿でも、個人情報保護法適用下におかれるらしい。

www.nikkei.com

これまでは5000人以下の小規模事業者は対象外でしたが、これが撤廃されると。

地域貢献で、良かれと思ってた自治体の各世帯名簿作成も、個人情報保護法の対象になる??

とおもったら、若干違うらしい。

公立の学校は、個人情報保護条例に乗っ取るのですが、まだ東京都でもその規定は公表されてなかった。(たぶん)

「気づいたらPTAに加入していた」が変わる日 | PTAのナゾ | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

でも、遅かれ早かれ保護法に追従するでしょうな。

 

そしたら、当然各世帯に集計依頼していた、名簿作成も大変になりそう。。。

基本的に、連絡先を収集するときは、

「この名簿作成は、◯◯でのみ使用することとし、◯◯活動以外での使用は行いません。」

の言葉を添えておけば基本OKだが、自治体でリタイアしたじいさん・ばあさんが理事会やっているばあい、そんな認識あるのかな。

当然集計される側は、サラリーマン世帯。こういう情報に敏感で、「情報提供お断り」を出してきて、軋轢が生まれかねない。。。

私は、自治体の役員は今年度までなので、ギリギリセーフだけど引き継ぐ先の人、だいじょうぶかな。。。