オヤジログ

おっさんのがんばってるブログ

個人が自分で遺産の相続放棄を行う方法

引き継いだというか、引き継ぐつもりの土地や建物をあれこれ調べているとき

 

kinimemo.hatenablog.com

 

努めてた会社に借金があることが判明。

さらに他にも借金があることが立て続けにわかった。。。

二束三文の土地もさることながら、一番現金になりそうな市街地の住宅も、昔の土地割のため現代の戸建てとしては売りづらい(と不動産屋は担当降り)ということで、駐車場にするにしても最初の設備投資がかかるし、(だから最近住宅街に突然TIMESができてるのか、と納得)そんな金なんてないし。

というわけで、熟考を重ねた結果、相続放棄をすることに決定。

遺産の相続放棄を行うために知っておくべきこと

相続放棄のやり方もしくは手続きは、おそらく多くのまっとうな中年サラリーマンにとっては、マイナスイメージ側の公的・法務処理としてはじめてのことなので、敷居が高いようにおもうが、間違いないようにすればいたって簡単。

以下のステップとなる。

基本は裁判所のHPに記載されている。

裁判所|相続の放棄の申述

 

法律のプロである弁護士や、法務書類のプロである司法書士の手を借りるまでもなく、相続放棄はできてしまう。

が、しかし、相続放棄下=相続放棄が受理された=申述人のあなたは最初から相続人ではなかったことになる。

ということを、覚えておいてください。

最初からあなたはいなかった。ということを。

これがどんな闘争に有効に働くのか、不利に働くのか、執筆者はまだそんな経験していないのでわかりませんが、親が守ってきた先祖伝来の土地を(たぶん一番無責任な形で)手放したという事実はこの先忘れることはないとおもう。

あ、あと相続放棄できるのは、「相続を知ってから3ヶ月以内」ルールがある。

相続を知ってから3ヶ月というのがミソで、相続を知る=命日 というわけでもない。また、負債だけあとから出てきた、というのもよくある話なので、そういう場合は延長の申立ということも可能。

 

相続放棄にかかる費用

上述したが、法律のプロも公的書類のプロもやとう必要はないので、相続放棄にかかる費用は、

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

のみ。申述に必要な戸籍関連の書類が、住民票と違ってすこし高いけど、戸籍謄本で1通750円(収入証紙)だからその程度。

ただ、相続放棄申述する(裁判書に相続放棄申述書を送る)人は、あくまで相続の問題を目の当たりにしているあなたであり、相続資産はプラスよりマイナスのほうが必死さを醸し出しながら、法的相続人を探してまわる。

どんな法的相続人がいるのか、そのパターンは相続の数だけ存在すると言われている、かなりゲキムズな状態なので、単純家族構成以外の場合は弁護士を雇ったほうが間違いがないと思われる。

 

具体的な申述のやり方

裁判所のHPから「相続放棄申述書」をダウンロード

裁判所|相続の放棄の申述書(20歳以上)

申述書は全国共通らしい。

申述書の記載について

申述人の情報記載

申述人:相続放棄をする人の住所氏名等を記載する。

被相続人の情報記載

この申述書を書く時点では、すでになくなった親御さん等のことを被相続人というのには、なれっこになっているとおもいますが。。私も、もうこれは暗記で書くことが可能になっています。これまでの人生のなかで親の情報を書くのが一番多いのが他界後って、なんともかんとも。。

「申述の理由」について

ここが一番ナーバスになるが、記載内容を裏付けるようなエビデンスは求められなかった。

ただし、相続放棄を強要される事案は多いらしく、後述するが後日の質疑応答で怪しさがあると提出を求められるか、受理されないか。。

実績値としてご紹介しておくと、相続財産も負債も上2桁で丸めて記載したが、まったく影響なしだった。

(不動産なんて権利書にには小数点まで表してるから、どこまで書くべきかまよったけどね)

必要書類を取り寄せる

被相続人と申述人の関係がわかる書類。平たくいうと、親がなくなった場合は戸籍謄本で可。それ以外の場合は、戸籍全部事項証明書が必要。全部事項証明書は直系の親類縁者がわかる人物名鑑みたいなやつです。

このあたりも、相続が難しくなればなるほど弁護士など間に入れたほうが、処理が楽になる。直系や被相続人の兄弟ぐらいまでは素人でもカバー可能。

添付して申述

裁判所のHPにあるが、被相続人の最後の住所の管轄家庭裁判所へ申述する。やり方は直接行って封書を置いて帰るか、郵送してしまうか。私の場合遠方だが、こんな大切なこと、直接行っておいたほうがいいんじゃないか、とおもっていたが、直接行っても受付に置いてくるだけ、のようだったので、郵送にした。

 

郵送後その後

弁護士の話だと、申請後2週間ほどで、問い合わせ(電話)もしくは封書(前述の連絡用切手を使ったお手紙)が届くというお話。

うちの場合は、それはなかった。

で、裁判所から「相続放棄受理書」が郵送されてきたら、これで処理が終わり。

なお相続放棄するからには、相続放棄したいなにかから逃れるため、なわけだが、その逃れたい相手に対して(だいたいは借金)、この相続放棄受理書を送る必要がある。

た・だ・し。

相続放棄受理書を負債者に送る場合は100%コピーでOK.

相続放棄受理書の原本をなくしたら、再発行はできないので、しっかりキープしておくこと。

 

最後に

借金問題があったので、法定相続人全員分の相続放棄を面倒みたわけだが、裁判所への申述のところより、法定相続人への放棄の説明と放棄のお願いが、一番しんどかった。。。親の借金を背負える体力なんて全然ないし、放棄して回っていく先へ借金の説明をしつつ相続放棄の依頼をするのがね。。

いつのまにか、土地を手放すことへの説教になってるし。。